大黒たかのり(税理士)- コラム「申告しなくてもいい配当金」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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申告しなくてもいい配当金

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税金 2012-01-26 11:09

配当金は原則総合課税の対象となり、給与等と合算され税金が計算されます。

所得の高い人ほど不利になります。

 

ところが、申告しなくてもいい配当金もあります。

申告不要の配当金は下記の配当金です。

(1)上場株式等の配当等(大口株主等は除く)

(2)上場株式等以外の配当等

一回に支払を受けるべき配当等の金額が、年間10万円以下である場合には、確定申告を要しません。

 

上場株式等の配当等には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。

 

申告不要を選択するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます。

源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます。

 

なお、確定申告不要を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。

 

また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができるようになりました。

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