大黒たかのり(税理士)- コラム「震災による確定申告」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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震災による確定申告

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税金 2012-01-20 14:27

震災では、住宅や家財の被害だけでなく、屋根瓦の落下、塀や墓の倒壊に対する支出なども

確定申告で還付を受けられます。これを雑損控除といいます。

 

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、

資産について損害を受けた場合等の所得控除をいいます。

雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産で、

事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で

1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは該当しません。

 

災害では通常1年以内の支出が雑損控除の対象となりますが、

東日本大震災では3年以内の支出が対象となります。

 

なお、雑損控除とは別に合計所得金額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、

災害減免法による所得税の軽減免除があり、どちらか有利な方法を選べます。

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