大黒たかのり(税理士)- コラム「レーシックとオルソケラトロジーは医療費控除」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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レーシックとオルソケラトロジーは医療費控除

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税金 2012-01-16 14:47

近視などのために、メガネやコンタクトレンズの購入費用は一般的に医療費控除の対象とはなりません。

しかし、同じ視力の矯正でも医療費控除できるものがあります。

近視を矯正するためにレーザーで角膜を削り、視力を回復させるレーシックや、特殊なデザインのコンタクトレンズを用いて角膜の形を変え、近視や乱視を一時的に軽減させるオルソケラトロジー。

ともに、角膜を矯正し、視力の回復をはかる治療であるため、医療費控除の対象となります。

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