国外財産の報告がない場合の罰則
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平成24年度税制改正大綱に、その年の12月31日現在における国外財産 例えば不動産、預金、株式等の合計額が5,000万円を超える場合、その種類、数量、金額等を翌年3月15日までに税務署へ報告することが義務付けられています。
仮に、この報告をしなかった場合、又は少なく報告した場合に罰則はあるのでしょうか。
報告漏れ等があった場合、通常課される過少申告加算税や無申告加算税にその報告漏れ等にかかる所得税額又は相続税額の5%が加算されます。
逆に、国外財産の報告はすべてしていたが、所得税又は相続税の申告漏れ又は無申告があった場合は、通常課される過少申告加算税や無申告加算税にその報告した財産にかかる所得税額又は相続税額の5%が控除されます。
記載があるかどうかで、加算税のかかり方が異なることになります。
記載を失念していたとしても、正しく申告していれば加算税等の問題はないのですが、不提出又は虚偽の記載があれば、一年以内の懲役又は50万円以下の罰金となります。
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