大黒たかのり(税理士)- コラム「土地の先行取得に伴う住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

土地の先行取得に伴う住宅ローン控除

- good

税金 2011-08-12 10:53
以前は、住宅ローン控除といえば家屋のみに適用されていましたが、現在は土地部分のローンについても住宅ローン控除の対象となりました。 通常、土地と家屋を同時に取得するケースが多いと思いますが、土地をあらかじめ確保するためローンを組み、その後家屋を建てるケースもあります。 このような場合、このローンは住宅ローン控除の対象となるのでしょうか。 結論から言うと、一定の要件に該当した場合、対象となります。 一定の要件とは、 住宅の新築の日前2年以内に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために金融機関等から借り入れた借入金であり、その先行取得した土地のローンに新築家屋を目的とする抵当権が設定されていること等
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真