大黒たかのり(税理士)- コラム「適年廃止に伴う一時金は退職所得?」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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適年廃止に伴う一時金は退職所得?

- good

税金 2011-07-26 10:45

平成24年3月末において、適格年金制度が廃止されます。

 

適格退職年金廃止に伴う対応としては、

(1)厚生年金基金

(2)確定給付企業年金(基金型・規約型)

(3)確定拠出年金(企業型)

(4)中小企業退職金共済

(5)制度の廃止

などが考えられます。

 

(5)の制度を廃止した場合、一時金が年金受給者や従業員に支払われるケースがあります。

 

この一時金が『退職所得』か『一時所得』になるかで税金が変わってきます。

 

適格年金廃止により、年金受給者や受給待期者に支払われる残余財産の分配一時金は、当該者に帰属する残余財産が支給されるものであり、年金に代えて支払われる退職一時金とは性質が異なります。

 

従いまして、必ずしも退職所得になるとは限りませんので、注意が必要です。

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