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金の取引に支払調書
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税金
2011-07-14 11:25
金の価格が上昇傾向にあり、売買も盛んに行われております。
金を売却すると、原則『総合課税の譲渡所得』になります。
従来は、各人の自己申告に任されていましたが、
金の譲渡代金が200万円を超えると、本人確認とともに業者から税務署へ支払調書が提出されます。
これによって、税務署は取引を容易に把握できることになります。
適用は平成24年1月1日からの譲渡分になります。
対象は金のほか、白金(いわゆるプラチナ)も含まれます。
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