大黒たかのり(税理士)- コラム「金の取引に支払調書」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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金の取引に支払調書

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税金 2011-07-14 11:25

金の価格が上昇傾向にあり、売買も盛んに行われております。

金を売却すると、原則『総合課税の譲渡所得』になります。

従来は、各人の自己申告に任されていましたが、

金の譲渡代金が200万円を超えると、本人確認とともに業者から税務署へ支払調書が提出されます。

これによって、税務署は取引を容易に把握できることになります。

適用は平成24年1月1日からの譲渡分になります。

対象は金のほか、白金(いわゆるプラチナ)も含まれます。

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