お墓は相続税対策に有利!?
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平成23年度税制改正案では、基礎控除の引き下げにより、相続税の増税が予定されています。
以前より、相続税対策としていろいろな手法が利用されてきました。
敷地に借金でアパートを建てて、土地の評価額を下げ、さらに借金で課税相続財産そのものを減らすなど。
しかし、はじめから相続税がかからない財産なら何の心配もいりません。
そんな主な財産があります。
・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
(ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは除く)
・宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
・地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
他にも生命保険金や死亡退職金にも一定の非課税となる余地が残されています。
生前にお墓を建てることは相続税対策にもなっていたのです。
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