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延長された租税特別措置法
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税金
2011-04-01 10:12
つなぎ法案により適用期限が平成23年6月30日まで延長されました主なものは下記のとおりです。
・特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
・中小企業者等の法人税率の特例(22%→18%)
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(控除上限額等の特例)
・エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
・事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除
・医療用機器等の特別償却
・中小企業等の貸倒引当金の特例
・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
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