大黒たかのり(税理士)- コラム「義援金にも使えるふるさと納税」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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義援金にも使えるふるさと納税

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税金 2011-03-23 10:15

東北地方の地震により多く人が日本赤十字社を通して義援金などをしているかと思います。

 

日本赤十字を通すことで寄付金控除が受けられ、税務面でのメリットもあります。

 

もうひとつ、忘れてはいけないのはふるさと納税です。

 

ふるさと納税は、ふるさとに対して貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から、

個人住民税の寄付金控除枠を大幅に拡大し、所得税とあわせて一定限度まで全額を控除する仕組みです。

 

寄付する自治体は、自分の本当のふるさとでなくても構いません。

 

応援したい自治体に直接届けることができます。

 

ふるさと納税は、今回の地震の義援金の適切な寄付先の一つとなります。

 

ふるさと納税の特徴は、住民税について「税額控除」に改められ、節税メリットがよりうけられる制度になりました。

所得税も寄付金控除が使えます。

 

 

【住民税の控除額】

次の(1)と(2)の合計額が税額控除となります。

(1)(寄付金-5千円)×10%

(2)(寄付金-5千円)×(90%-所得税の限界税率※)

 

※所得税の限界税率とは、寄付を行った人の所得税の税率(0~40%)

 

 

【具体例】

給与収入500万円(所得税の税率10%)、ふるさと納税3万円を行った場合

 

(1)所得税の節税効果

  (3万円-2千円)×10%=2,800円

(2)住民税の節税効果

  (3万円-5千円)×10%=2,500円

  (3万円-5千円)×(90%-10%)=20,000円

   合計 22,500円

 

(3)所得税と住民税を合わせた節税効果

  (1)+(2)=25,300円

 

 

つまり、実質4,700円で3万円の寄付をしたことになり、6倍以上の効果があります。

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