大黒たかのり(税理士)- コラム「非居住者の確定申告」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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非居住者の確定申告

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税金 2011-03-09 09:11

海外転勤などで国内に住所を有しなくなった人は、

納税管理人を選任して、自分の納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。

 

納税管理人が申告や納税を本人に代わって行うことになります。

 

申告書の提出先は、納税管理人の住所にかかわらず、

納税者本人が国内に住所又は居所を有しなくなったときに

納税地とされる場所の所轄税務署長になります。

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