大黒たかのり(税理士)- コラム「JAL株の特例扱い」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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JAL株の特例扱い

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税金 2011-03-04 10:03

JALは平成22年に100%減資を行いました。

100%減資とは発行会社が発行済み株式の全てを無償で取得、消却することで、

それまでの全株主は株主でなくなります。

 

これにより、すべての株券が無価値となりました。

 

これについて、税務上特例の取扱いがあります。

JAL株式の取得価額相当額を譲渡損失とみなし、

同年の株式等の譲渡益あるいは配当等と相殺でき、

さらに控除できない譲渡損失は上場株式等の譲渡損失と同様に

確定申告を条件に翌年以後3年間繰り越すことができます。

 

なお、確定申告の際には

「価値喪失株式に係る証明書」(証券会社から送られてきます)を添付する必要があります。

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