大黒たかのり(税理士)- コラム「投資と節税」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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投資と節税

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税金 2009-08-18 12:54

FXの税金



【課税方式】
店頭取引・・・スワップ金利と為替差損益を合算し、雑所得として総合課税(税率は所得により変動、最高税率50%)

取引所取引(くりっく365、大証FX)・・・スワップ金利と為替差損益を合算し、雑所得として20%の申告分離課税

課税所得330万円(年収約480万円)超の給与所得者は20%の申告分離課税の方が有利


【損失が生じた場合】
店頭取引・・・雑所得内で年金、原稿料等との損益通算が可能(他の先物取引との損益通算は不可)
控除しきれない損失の繰越は不可

取引所取引(くりっく365、大証FX)・・・他の先物取引との損益通算が可能
控除しきれない損失は3年間繰り越し可能


【申告不要のケース】
年収2,000万円以下の給与所得者は、他に所得がなければFXによる年間20万円以下の所得は確定申告不要(店頭取引、取引所取引とも共通)
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