大黒たかのり(税理士)- コラム「投資と節税」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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投資と節税

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税金 2009-08-04 09:43

株式・投資信託の税金−配当控除



法人税が課された配当金に、個人の所得税を課すことによって二重課税にならないようにするため、配当所得として課税した税額から一定額を控除する制度を配当控除といいます。

配当金を加えた課税総所得に対して税率をかけ、算出された額から「配当控除額(配当金×配当控除率)」を差し引いて税金を支払うことになります。(配当控除を受けるためには、確定申告が必要です)

配当控除は、次の算式で計算された金額となります。

  (イ)合計所得金額が1,000万円以下の場合
        配当所得の金額×10%
  (ロ)合計所得金額が1,000万円超の場合
        1,000万円以下の部分・・・配当所得の金額×10%
        1,000万円超の部分・・・配当所得の金額×5%

  (参考)配当控除は、配当所得の内訳によって控除される税率が異なります。
      株式の配当金・・・10%
      投資信託の収益分配金・・・5%
      外貨建証券投資信託の収益分配金・・・2.5%
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