大黒たかのり(税理士)- コラム「離婚があった場合の住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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離婚があった場合の住宅ローン控除

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税金 2009-03-09 16:08

追加取得分もOK



1.従来の取扱い


従来、居住用家屋について、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、住宅ローン控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかについて、住宅ローン控除の適用を受けることができることとして取り扱ってきました。

2.平成21年2月20日国税不服審判所の判決


共有持分を追加取得した場合であっても「家屋を二以上有する場合」に当たらないとした国税不服審判所の裁決があったことから、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分の両方について住宅ローン控除が適用できることとなりました。

3.遡及可能期間


申告期限から5年以内であれば、更正の請求を行うことによって、税額の還付が可能となります。
給与所得者の場合、2年目から会社で年末調整となりますが、同様に更正の請求をすることで税額の還付があります。

4.注意点


住宅ローン控除の計算式は、追加取得分については、従来からの所有していた部分の取得年の計算式ではなく、追加取得した年の計算式となりますので、控除期間や控除率が異なるケースもあります。
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