大黒たかのり(税理士)- コラム「2020年度税制改正大綱 シングルマザーの所得控除の新設と寡婦(寡夫)控除の見直し」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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2020年度税制改正大綱 シングルマザーの所得控除の新設と寡婦(寡夫)控除の見直し

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税金 2019-12-26 09:56

(1)シングルマザーの所得控除の創設

未婚のひとり親も寡婦控除(年間35万円の所得控除)を2020年から受けられるようになりました。

 

要件1.生計を一にする子を有すること(合計所得金額48万円以下)

要件2.合計所得金額が500万円以下であること

要件3.内縁関係の者がいないこと

 

(2)寡婦(寡夫)控除の見直し

現行の寡婦(寡夫)控除を廃止し、2020年からシングルマザーの所得控除と「適用要件」、「控除額」が同じになります。

また、特別の寡婦も廃止されます。

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