大黒たかのり(税理士)- コラム「自社株の相続税・贈与税がゼロになる!? その4」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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自社株の相続税・贈与税がゼロになる!? その4

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税金 2018-03-30 10:27

平成30年の税制改正で事業承継税制に大きな改正がありました。

 

制度の対象者は、1人の先代経営者から1人の後継者に相続・贈与があった場合のみでしたが、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も可能となりました。

 

【適用対象者の拡大】

 

改正前 1人の先代経営者から、1人の後継者への承継

 

改正後 親族外を含む複数の株主から、複数の後継者(最大3人)への承継

 

 

贈与であれば、親族外からの承継も可能となり、株式の集中化も可能となります。

 

また、後継者は最大3人まで可能で、下記のすべての要件を満たす必要があります。

1)代表権を有していること

2)議決権割合10%以上を有していること

3)議決権割合上位3位までの同族関係者であること

 

 

中小企業の実情に合わせた多様な事業承継が可能となっています。

 

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