大黒たかのり(税理士)- コラム「平成30年度税制改正大綱 公的年金控除額の引き下げ」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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平成30年度税制改正大綱 公的年金控除額の引き下げ

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税金 2017-12-25 16:00

1)公的年金控除額は一律10万円引き下げ、上限は公的年金収入1,000万円超で、1955千円までとなります。

 

2)公的年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合、10万円、2,000万円超の場合、20万円がさらに引き下げられます。

 

 

平成3211日以後適用予定。

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