大黒たかのり(税理士)- コラム「平成21年度住宅ローン控除税制改正」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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平成21年度住宅ローン控除税制改正

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税金 2008-12-17 19:19

ローンがなくても適用できる制度の創設



1.住宅ローン控除の延長


住宅ローン控除の適用期限を5年間延長し、制度を大幅に拡充し、特に認定長期優良住宅*1については最大控除可能額を過去最高水準を上回る600万円に引き上げました。

一般の住宅の場合
居住年   控除期間  住宅ローンの年末残高限度額  控除率  最大控除額
平成21年   10年      5,000万円        1%   500万円
平成22年   10年      5,000万円        1%   500万円
平成23年   10年      4,000万円        1%   400万円
平成24年   10年      3,000万円        1%   300万円
平成25年   10年      2,000万円        1%   200万円


認定長期優良住宅の場合
居住年   控除期間  住宅ローンの年末残高限度額  控除率  最大控除額
平成21年   10年      5,000万円        1.2%   600万円
平成22年   10年      5,000万円        1.2%   600万円
平成23年   10年      5,000万円        1.2%   600万円
平成24年   10年      4,000万円        1%    400万円
平成25年   10年      3,000万円        1%    300万円


2.住民税からの控除


個人住民税についても、所得税の住宅ローン控除制度において所得税から控除し切れない額を税額控除する制度を創設しました。


3. 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設


居住者が、国内において、住宅の用に供する「認定長期優良住宅」の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、同法の施行の日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、当該認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(当該金額が1,000万円を超える場合には1,000万円とする。)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)されます。

※上記の「標準的な性能強化費用相当額」とは、認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な費用を基に定められた金額に、当該認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額
※その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。


上記は、12月12日に自民党より発表された内容で、確定しているわけではありませんのでご注意下さい。
*1長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの
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