大黒たかのり(税理士)- コラム「2009年からの証券税制予測」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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2009年からの証券税制予測

- good

税金 2008-10-28 16:58

特定口座の方必見!



1.主な変更事項


(1)上場株式等・公募株式投資信託の配当金・分配金及び譲渡益にかかる税率は10%及び20%の2段階となります。

上場株式等・公募株式投資信託の年間合計100万円以下の配当金・分配金*1及び年間合計500万円以下の譲渡益は、2009年・2010年においては特例措置として10%の税率*2が適用されます。

2011年以降は特例措置が廃止され、配当金・分配金及び譲渡益の税率は20%となります。

(2)2009年より、公募株式投資信託の換金時課税が譲渡所得に一本化されます。

(3)2009年より、上場株式等・公募株式投資信託の譲渡損失と配当金・分配金を損益通算できるようになります。(確定申告が必要です)

(4)2010年を目途に、源泉徴収ありの特定口座内で上場株式等・公募株式投資信託の配当金・分配金と譲渡損失を損益通算できるようになる予定です。(特定口座内の損益通算は年末一括)


2.こんな投資家も確定申告が必要


従来、源泉徴収ありの特定口座で取引を行い、確定申告の必要ない方も次の場合は確定申告が必要になります。

(1)上場株式・公募株式投資信託の年間の配当金・分配金の受取金額(税引前)が100万円を超えている場合
(2)上場株式・公募株式投資信託の年間の譲渡益について、年間の譲渡益が500万円を超えている場合


3.留意事項


確定申告をすることで、配偶者控除等の各種所得控除が適用できなくなったり、国民健康保険料が増額されることもあります。
*1ただし1銘柄につき年間で1万円以下の配当金等については配当所得の合計額に算入しません*2ただし500万円を超える部分については本来の20%の税率となり、超えた場合は確定申告が必要となります
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