大黒たかのり(税理士)- コラム「FXはすべて分離課税ではない」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

FXはすべて分離課税ではない

- good

税金 2016-02-05 09:16

外国為替証拠金取引 通称FX。


基本的に分離課税の雑所得課税ですが、総合課税となるケースがあります。


金融商品取引業者の登録をしていない外国のFX業者との取引は総合課税になります。


外国ではFX業者としての登録はしていても日本での登録がなければ、ダメです。


これは株取引でも注意です。


上場株の取引でも、日本で金融商品取引業者の登録をしていない証券会社での取引は「非上場株取引」扱いになります。


世界的に有名な証券会社であってもそうです。


不思議な取り扱いです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真