大黒たかのり(税理士)- コラム「相続財産を先にもらいたい」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

相続財産を先にもらいたい

- good

税金 2015-10-09 11:00

主婦A「相続税が高くなるなら先にもらっておいた方がいいんじゃない」

 

会社員C「そうだね。そうすれば相続財産も減るし。でもその場合は贈与だよね」

 

主婦A「そうか、贈与税がかかっちゃうのか」

 

会社員C「贈与税がなければみんな贈与しているから相続税払う人がいなくなるね」

 

主婦A「やっぱり相続税はうまくできているわね」

 

先生B「贈与に目を付けるあたりはさすがだね」

 

主婦A「でも贈与税って高いんですね」

 

先生B「確かに贈与税は安くはないけど、うまく使えば節税できるよ」

 

主婦A「その方法を教えてください」

 

先生B「相続税の税率は累進課税になっていて、10%~55%。贈与税も10%~55%」

 

会社員C「全く同じじゃないですか」

 

先生B「税率は一緒でも課税される元々の金額が例えば次の通り全然違うんだ」

 

相続税 

1000万円以下 10%

1000万円超3000万円以下 15%

3000万円超5000万円以下 20%

 

贈与税(基礎控除後の金額)

200万円以下 10%

200万円超400万円以下 15%

400万円超600万円以下 20%

 

会社員C「同じ10%でも全然違いますね」

 

主婦A「違いは分かるけどどうやってこれが節税になるんですか」

 

先生B「たとえば、相続税の税率が20%だった場合、贈与税がかかったとしても15%以下であれば相続税と贈与税のトータルの税金は安くなるよね」

 

会社員C「もともと相続税で20%分の税金を払う人が、贈与で10%分の税金を払えば相続の時よりも10%分税金が少なくなるってことですね」

 

主婦A「なるほど、相続税と贈与税の両方を考慮して合計で税金が安くなればいいのか」

 

先生B「確かに最初に贈与で税金を払うことには抵抗があるかもしれないけど、全体として考えれば安くなる可能性もあるんだ」

 

会社員C「まさに目から鱗です」

 

先生B「そのためには現状把握が必要なんだ」

 

主婦A「そうですね。財産がどれくらいあるか分からないと、どれくらい贈与すればいいのか判断できませんよね」

 

先生B「贈与は、必ずしも1回限りということではなく、何年にもわたってコツコツやっていくというのが効果があるんだ」

 

主婦A「実際、贈与ではどれくらい節税になるんですか」

 

先生B「財産の額にもよるけど、事例でみるとこんな感じだよ」

 

<具体例>

相続財産5億円 相続人:配偶者、子供2人 計3人

(1)生前贈与をしない場合

相続税額 6,555万円

(2)生前贈与をした場合

毎年110万円(基礎控除額)を5人に20年間贈与した場合

贈与税額 0万円 (110万円を5人を20年=1億1千万円資金移動)

相続税額 4,435万円

 

節税額 6,555万円-4,435万円=2,120万円

 

 

主婦A「財産5億円ってすごいけど、こんなに違うんですね」

 

先生B「これほど財産が多くないケースでも効果あるから、検討してみる価値は十分あるよ」

 

会社員C「贈与は高いっていうイメージがあったけど、うまく使えば節税になるんですね」

 

先生B「住宅購入時の頭金としてよく贈与が利用されるけど、このような非課税の制度も併用しながらだとさらに効果的だね」

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真