大黒たかのり(税理士)- コラム「保険金がおりたら」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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保険金がおりたら

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税金 2015-10-02 11:00

主婦A「そろそろ保険が満期になるんだけど」

 

会社員C「もう10年経つのか。早いものだ」

 

主婦A「その保険金どうするの」

 

会社員C「知り合いの人から付き合いで入った保険だから、また新しい保険に入ることになると思うよ」

 

主婦A「仕事のつながりだから仕方ないわね。でももらった保険金の税金どうなるの」

 

会社員C「忘れてた。もし税金払うんだったら持ち出しになっちゃうかも」

 

先生B「保険金をもらった時は保険料を払った人と保険金をもらう人によって税金の種類が異なるんだ」

 

会社員C「どういうことですか」

 

先生B「もらうのがご主人でも、保険料を負担していたのが、ご主人なのかあるいは奥様なのかによって税金の種類が変わってくるんだ」

 

会社員C「今回の保険は自分で保険料を支払って、自分が受けとるんですが」

 

先生B「その場合は、所得税の一時所得になるよ」

 

会社員C「一時所得の場合はどうやって計算するんですか」

 

先生B「『(満期保険金-支払保険料)-50万円}×1/2』になるよ」

 

会社員C「確か保険金は150万円で、支払保険料は10年間で120万円だった」

 

主婦A「そうすると、(150万円-120万円)-50万円 だとマイナスになるわ」

 

先生B「マイナスになったらゼロとして認識して、一時所得に対する税金はなしになるんだ」

 

会社員C「よかった。税金かからないなんて」

 

主婦A「もし、保険料を負担していたのが、主人でなく例えば私だったらどうなっていたんですか」

 

先生B「その場合は奥様からご主人への贈与ということで、贈与税の対象になるんだ」

 

主婦A「贈与税はいくらになるんですか」

 

先生B「贈与税は4万円(=(150万円-110万円)×10%)になるよ」

 

会社員C「贈与じゃなくてよかったよ」

 

主婦A「保険金をもらう人と保険料を支払う人が違えば、贈与になるのね」

 

先生B「解約や満期の時は、一時所得で、年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として取り扱われるんだ」

 

会社員C「複雑ですね」

 

先生B「死亡保険金はまた違うんだ」

 

例1 妻に相続税

契約者(保険料負担者) 夫

被保険者 夫

受取人 妻

 

例2 夫に所得税(一時所得)

契約者(保険料負担者) 夫

被保険者 妻

受取人 夫

 

主婦A「死亡保険金の場合は贈与ではなく、相続税なのね」

 

先生B「保険の税金は、満期や解約、死亡などの原因によって変わるので難しいよ」

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