大黒たかのり(税理士)- コラム「母校に寄付した」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

母校に寄付した

- good

税金 2015-09-01 11:00

会社員C「母校が初めて甲子園に出場することに決まったんだ」

 

主婦A「おめでとう。あなたも高校時代野球部だったから余計にうれしいでしょうね」

 

会社員C「自分たちのころは県大会も2回戦までが精いっぱいだったからまさか甲子園に行くとは思わなかったよ」

 

主婦A「そういえば、高校の同窓会の手紙が来てたみたいだけど」

 

会社員C「甲子園に行くにはお金がかかるだろう。うちは公立で野球部の予算もそんなにないから卒業生から寄付を募るんだ」

 

主婦A「甲子園に出るのはいいけど、お金もかかるのね」

 

会社員C「初出場だし、仕事で甲子園に行けないからせめて寄付だけでもさせてもらうよ」

 

主婦A「ちなみに、いくらぐらい・・・」

 

会社員C「まだ決めていないけど、どれくらいみんなするかな」

 

先生B「うわさで聞いたけど、ご主人の母校が甲子園初出場らしいね。すごいね。おめでとう」

 

会社員C「甲子園に行くために母校に寄付しようと思うんですがいくらぐらいがいいかねと思って」

 

先生B「さすが、母校愛だね。ところでその寄付が税務上も優遇されるって知ってるかな」

 

会社員C「寄付が税金的にメリットになるの?」

 

先生B「国や地方公共団体、日本赤十字などの特定の公共法人などに寄附をした場合は、還付の可能税があるんだ」

 

主婦A「学校も対象なんですか」

 

先生B「後援会などに寄付がいく場合は無理だが、学校の設置者である地方公共団体が正式に寄付を募っている場合は、寄付金控除あるいは、寄付金の税額控除が使えるんだ」

 

主婦A「寄付金控除って以前ふるさと納税ででてきたやつね。「寄付金の額-2,000円」を所得から控除することができたかと」

 

先生B「よく覚えていたね。それと寄付金の税額控除の選択することができるんだ」

 

会社員C「寄付金の税額控除ってなんですか」

 

先生B「「寄付金の額-2,000円)×40%」が所得税等から控除されるんだ。ちなみに住民税は40%が10%になるんだ」

 

会社員C「寄付金控除と税額控除ってどっちが得なんですか」

 

先生B「通常は税額控除かな。でも所得の多い人(1,800万円超)は所得控除の方がいいね」

 

主婦A「絶対税額控除だわ」

 

会社員C「まずは寄付先がどこか調べるのが先ですね。先生いいこと教えてもらってありがとうごいざました」

 

主婦A「ところでいくら寄付するの」

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真