大黒たかのり(税理士)- コラム「けがで入院」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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けがで入院

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税金 2015-08-28 11:00

会社員C「いや 正月早々久しぶりのフットサルで友人が骨折しちゃったよ。しばらく入院だって」

 

主婦A「それじゃ 会社にも行けないわね」

 

会社員C「まだ有給休暇があるからいいけど、なくなったら給料ももらえなくなるはず」

 

主婦A「でもあそこの奥さんパートで働いてるし、大丈夫じゃない」

 

会社員C「そうだけど、入院費も結構かかるんじゃないかな」

 

主婦A「子供がいるからその方が心配」

 

会社員C「医療費控除があるから税金戻ってくるんじゃないかな」

 

主婦A「そうね、そういえば医療費控除は10万円超えないとだめでしょ。今回の入院でそんなにかかるの?」

 

会社員C「うーん 一週間だからそこまではいかないかも。しかも保険に入っているから、保険金ももらえるって言ってた」

 

主婦A「入院しながら給料と保険金ももらえて、しかも医療費控除もうけられればいいわね」

 

会社員C「おいおい怪我している身にもなってみろよ」

 

主婦A「ごめんごめん」

 

会社員C「でもいいよな」

 

先生B「こんにちは、医療費控除の話かな」

 

主婦A「そうなんです。保険金ももらって医療費控除も受けられて国も手厚い制度ありがとうって感じです」

 

先生B「病気やけがをすればそれなりの出費は避けられないから、一定額以上の負担については税金も面倒見ようってことだね」

 

先生B「でも、保険金をもらったら実際かかった医療費からは控除して申告しないといけないんだ」

 

主婦A「控除って、入院費からもらった保険金を差し引くってこと?」

 

先生B「そのとおり。保険金でもらった部分は経済的な援助をすでに受けているから税金ではそれ以外の部分を医療費控除として認めるんだ」

 

会社員C「じゃあ 入院費10万円かかっても、保険金で3万円もらったら7万円が医療費控除の対象ってことか」

 

主婦A「10万円超えないから医療費控除は受けられないのね。かわいそう」

 

先生B「今回の入院では10万円超えなかったけど、一年間通して医療費が10万円を超えれば医療費控除は受けられるよ」

 

主婦A「自分の分だけしかだめなの?」

 

先生B「家族の分も支払っているなら大丈夫だよ。奥さんや子供の分も合算していいよ」

 

会社員C「へー そうなんだ、知らなかった。自分の分だけだと思った。それなら10万円超えるかもしれない」

 

主婦A「うちもすべての医療費を合算して、あなたの税金を返してもらわないと。いくら税金が返ってくるのかしら」

 

先生B「仮に年収500万円で、医療費が15万円かかっとすると、約1万円」

 

会社員C「たった1万円。それなら健康がいいよ」

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