大黒たかのり(税理士)- コラム「103万円を超えてもお得な場合」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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103万円を超えてもお得な場合

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税金 2015-08-26 11:00

主婦A「先生、この前みんながパート収入を103万円以下にする理由を聞いたけど、家計のことを考えるともっとちょっと働いた方がいいと思うんだけど、やっぱり103万円までにしておいた方が税金は得なの?」

 

先生B「配偶者の場合、配偶者特別控除という制度があるんだ。103万円を超えても141万円を超えなければ、使える制度だよ」

 

主婦A「141万円までなら、配偶者控除と同じように38万円も引いてもらえるの?」

 

先生B「配偶者特別控除の場合は、収入金額によって3万円~38万円まで控除額が変わるんだ」

 

主婦A「そうなんだ。じゃあギリギリ141万円を超えない程度までなら配偶者特別控除になるのね」

 

会社員C「うちの会社では103万円を超えると配偶者手当がなくなり、130万円以上だと健康保険の扶養から外れなきゃいけないみたいだけど、その場合自分で健康保険料を払うことになるのかな?」

 

先生B「社会保険では130万円以上の収入の見込みがあるかどうかで扶養の判定が行われるんだ」

 

主婦A「社会保険と税金では扶養の認識が違うのね。参ったわ」

 

先生B「よく103万と130万の壁と言われているんだ。」

 

会社員C「103万円だと所得税はゼロ、社会保険も扶養のまま。だけど130万円になると所得税や住民税が発生し、しかも社会保険も負担しなければいけないのか。しかも配偶者手当ももらえなくなる」

 

主婦A「これじゃ、中途半端に働くのは損ね」

 

先生B「この制度は専業主婦が当たり前の時代に作られ、内助の功を評価して、奥さんがあまり働いていない場合でも家計を助けるような仕組みにして、働かなくても安心ですよということだったようだよ。それが今は中途半端に働くと損になるということになっているんだ」

 

主婦A「こんなんじゃ、働く意欲もなくなるじゃない」

 

先生B「現在は共働きの世帯も増えているので、この制度を見直す動きもあるようだよ」

 

会社員C「うちの会社でも配偶者手当の存続の問題がちょうどでているんだ。これも時代の流れなんだね」

 

先生B「税制や社会保険の見直しだけでは女性が安心して働けないので、その環境作りがとても大切だね」

 

会社員C「うちの家計を考えてくれるのはうれしいけど、何に使うの?」

 

主婦A「えっ あー まあ そうね急な出費があったり、万が一のためよ。これから子供の教育費も増えるじゃない」

 

会社員C「何だか怪しいな。そういえば最近やたらに洋服が増えた気がするけど」

 

主婦A「き 気のせいよ。あっもうこんな時間。夕食の支度しなくちゃ」

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