大黒たかのり(税理士)- コラム「復興特別法人税の月割計算」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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復興特別法人税の月割計算

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税金 2015-07-09 10:47

復興特別法人税の課税対象事業年度は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。


しかし、例外があります。


上記の期間内に設立された法人や事業年度を変更した法人です。


原則通り計算しますと、合計24か月を超えてしまいます。


その場合は、最後の事業年度において月割計算をして、24か月になるように調整します。


意外とミスが多いので注意しましょう。


国税庁からも注意喚起がでています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kazeihyojun/index.htm



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