受取配当金は持分割合で大きな差
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法人が配当金をもらうと原則益金不算入 つまり収入としてカウントしなくていいことになります。
配当金は、税金を支払った後の財源から支払っているので、さらに課税すると二重課税になるからです。
しかし、法人税法では、持分割合25%以上の場合のみ、全額益金不算入としており、25%未満の場合は80%を益金不算入としています。
新聞報道によりますと、来年度の税制改正では、持分割合33.3%以上で全額益金不算入、5%以上33.3%未満で50%益金不算入、5%未満で20%益金不算入にするしとのことです。(当然まだ決定ではありません)
法人税率を引き下げる代わりに、さまざまなところで財源を確保しようとする動きです。
現在25%以上33.3%未満の持ち株割合の会社は、あと少し買い増して33.3%以上にしたいところでしょう。
しかし、相手がいる話で、しかも33.3%というのは1/3の議決権という大事な数値です。
株主間でプレミアム付きで争奪戦が始まるかもしれません。
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