相続対策でアパートは古い
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来年から相続税の改正され、
基礎控除の大幅な引き下げで増税となります。
しかし、減税となる改正もあります。
それが、小規模宅地等の減額です。
一定の居住用あるいは事業用の場合は
面積制限がありますが評価額から80%が減額されます。
これで相続税を支払わなくて済む人も多くいます。
平成27年からは居住用の面積が240平米から330平米へと
拡大されますので、広い土地を持っている人には有利です。
また目立ちませんが、居住用と事業用の完全併用が可能となります。
現状は、居住用と事業用の2つ土地があると、
合わせて400平米までという面積制限がありました。
しかし、今度はそれぞれの面積限度額を利用できることになります。
居住用で330平米、事業用で400平米をそれぞれ80%減額可能です。
そうしますと、従来空き地があるとアパートでも建てて
節税しましょうといっていた対策よりも有利な方法が出てきます。
相続対策の一つとして検討余地ありです。
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