親族間の贈与の落とし穴
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平成27年1月1日から直系尊属間の贈与税は減税となります。
親族間での贈与で気を付けるべき点を国税庁のQ&Aで整理します。
1.生活費や教育費の贈与
生活費や教育費は、扶養親族間において通常必要と認められるものは贈与税に対象となりません。
しかし、数年分の生活費や教育費をまとめてもらった場合はどうでしょうか。
この場合、生活費や教育費に充てられず、預貯金等となっている場合は、その充てられなかった部分は、贈与税の対象となります。
なお、教育費については別途「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」があります。
2.結婚後の生活のための費用
結婚に当たって、子が親から結婚後の生活を営むために、家具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、贈与税の課税対象となりません。
しかし、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
3.結婚式費用
結婚式・披露宴の費用を誰が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であるため、それらの事情に応じて、本来費用を負担していれば、贈与税の課税対象となりません。
4.出産費用
出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては日常生活を営むのに必要な費用であることから、贈与税の課税対象となりません。
また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。
5.子供の家賃
扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。
したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。
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