大黒たかのり(税理士)- コラム「生前贈与の落とし穴」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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生前贈与の落とし穴

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税金 2014-07-30 10:38

平成27年1月1日から相続税の基礎控除が4割引き下げられることにより、相続税が増税となります。

 

基礎控除額

(現行)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(改正)3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

 

それに合わせて、生前贈与の件数がここ数年増加しています。

 

生前贈与は相続税対策の王道と言われています。

 

さらに、相続税の増税と合わせて、贈与税は減税となるのでますます生前贈与は増加していくでしょう。

 

(1)  生前贈与でソンしない方法

相続財産を減らせば、相続税が減るので、生前贈与を行うことは相続税の節税策として有効です。

 

しかし、1回の贈与で多額の贈与をしてしまっては、逆に贈与税が高くなる恐れがあるので、相続財産との見合いで少しずつ、多くの人に、長年にわたって生前贈与を行うことが重要です。

 

(2)税金をケチらない

贈与税は年間110万円以下でしたら、贈与税はかかりません。

しかし、贈与した記録、契約書などが残っていないと、贈与と認められなくなる可能性があります。

 

毎回、契約書を作るのは面倒という人は、あえて110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告をして、贈与があった証拠を残すのも方法です。

 

(3)特例は最大限活用

子供や孫がマイホームを購入するにあたり、親が資金援助をすることはよくあることです。

贈与税でも一定の要件さえ満たせば、1,500万円までは非課税、さらに基礎控除を加えれば最大1,610万円までは、贈与税がかかりません。

 

このような特例を利用して大型の生前贈与を行うと、短期間で効果が出ます。

 

主な特例は下記の通りです。

・マイホーム取得資金贈与の非課税制度(最大1,500万円)

・夫婦間のマイホーム贈与の非課税制度(最大2,000万円)

・教育資金贈与の非課税制度(最大1,500万円)

 

ただし、期限があるものもあるので、こまめに情報入手していかないと乗り遅れることもあります。

 

(4)110万円以下の贈与も注意

年間110万円以下の贈与は贈与税がかからないため、110万円の範囲内で贈与を行っている人も多いかと思います。

 

しかし、落とし穴があります。

 

相続開始前3年以内の贈与は、相続財産とみなされて相続税の対象となります。

 

相続開始前3年以内の贈与は、贈与税を払った贈与だけでなく、基礎控除以下の贈与についても対象となります。

 

従って、毎年100万円ずつ贈与をしていても、相続開始前3年以内の贈与300万円は相続財産とみなされます。

 

生前贈与は、元気なうちに早めにやることが大切ということです。

 

ちなみに、上記(3)のマイホーム資金などの非課税部分は、たとえ相続開始前3年以内の贈与であったとしても相続税の対象とはなりません。

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