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白色申告も帳簿
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税金
2014-06-13 13:04
平成26年1月から個人の白色申告の方で
事業や不動産貸付等を行う全ての方は、
記帳と帳簿の保存が必要になっています。
従来は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、
白色申告の方のうち前々年分あるいは
前年分の事業所得等の金額の合計額が
300万円を超えた方のみでした。
白色申告のみなさん、
確定申告の時にあわてないように、
今のうちから帳簿の用意をしておきたいですね。
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