大黒たかのり(税理士)- コラム「新設法人と消費税」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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新設法人と消費税

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税金 2014-05-23 12:49

2年前の事業年度の課税売上が1000万円以上、

あるいは、資本金1,000万円以上の新設法人の場合、

消費税の納税義務があります。


しかし、上記以外でもあえて課税事業者を選択する場合もあります。


新設法人で資本金が1000万円未満であっても、

設備投資額が大きく、

消費税が還付される場合にはあえて消費税の課税事業者となり、

消費税の還付を受けることができます。


以前この制度を利用し、

マンション建設の消費税還付を目的とした方法が流行りました。


さすがに平成22年の税制改正で

このスキームは封印されました。


通常課税事業者を選択しますと最低2年間納税義務者になりますが、

100万円以上の固定資産を購入した場合、

購入した事業年度開始日から3年を経過する日の属する課税期間、

つまり、3年ないし4年は課税事業者から逃れることができません。


また、課税売上割合が著しく変動した場合も

仕入税額控除の調整が行われ、

マンション建設の消費税還付スキームは意味がなくなりました。


しかし、課税売上があまり変更がない場合は、

4年間課税事業者であってもトータルで還付となる場合もあり、

将来の事業計画がある場合は、

シミュレーションをし、検討することも価値があるでしょう。


例えば、今はやりの太陽光発電などの事業は

最初に大きな設備投資があって、

その後の収支は見通しが立てやすいので

比較的検討しやすい事業かもしれません。


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