新設法人と消費税
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2年前の事業年度の課税売上が1000万円以上、
あるいは、資本金1,000万円以上の新設法人の場合、
消費税の納税義務があります。
しかし、上記以外でもあえて課税事業者を選択する場合もあります。
新設法人で資本金が1000万円未満であっても、
設備投資額が大きく、
消費税が還付される場合にはあえて消費税の課税事業者となり、
消費税の還付を受けることができます。
以前この制度を利用し、
マンション建設の消費税還付を目的とした方法が流行りました。
さすがに平成22年の税制改正で
このスキームは封印されました。
通常課税事業者を選択しますと最低2年間納税義務者になりますが、
100万円以上の固定資産を購入した場合、
購入した事業年度開始日から3年を経過する日の属する課税期間、
つまり、3年ないし4年は課税事業者から逃れることができません。
また、課税売上割合が著しく変動した場合も
仕入税額控除の調整が行われ、
マンション建設の消費税還付スキームは意味がなくなりました。
しかし、課税売上があまり変更がない場合は、
4年間課税事業者であってもトータルで還付となる場合もあり、
将来の事業計画がある場合は、
シミュレーションをし、検討することも価値があるでしょう。
例えば、今はやりの太陽光発電などの事業は
最初に大きな設備投資があって、
その後の収支は見通しが立てやすいので
比較的検討しやすい事業かもしれません。
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