タックスヘイブン課税を避ける
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香港やシンガポールなど日本の法人税率よりも
著しく低い税率にある国の子会社は
原則日本の親会社の利益と合算されて法人税を
支払うことになっています。
これは、低い税率の国に利益をためて、
法人税の圧縮を図ることを防止する制度です。
しかし、低い税率の国であっても
一定の場合はタックスヘイブン税制を逃れることができます。
その中の要件の一つに、
「管理支配基準」というのがあります。
その本店所在地国に、その事業の管理、支配、運営を
自ら行っているかどうかということです。
例えば、株式総会や取締役会、経営会議などの意思決定や
会計帳簿の作成保管も本店所在地において
行われている必要があります。
先日、経済産業省は子会社の役員が株主総会等に関して
テレビ会議での出席の場合、適用除外要件の1つである
管理支配基準を満たすかどうかついて国税庁に照会しました。
一定の状況を満たしていれば、
役員がテレビ会議で株主総会等に出席しても
同基準を満たすとする回答でした。
最近はインターネットの普及で現地に行かなくても
画面を通して直接話ができることが容易になり、
出張も減っていると聞いています。
税務もこのような実態に即して
臨機応変に変わっていくことはいいことだと思います。
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