大黒たかのり(税理士)- コラム「投資信託 スイッチングの課税」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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投資信託 スイッチングの課税

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税金 2014-02-19 16:21

現在販売されている投資信託の中に

通貨選択型の投資信託が多くあります。


投資対象が同じでも投資する通貨を変えて

為替でも利益を出そうとする投資信託です。


これらの投資信託では

手数料無料で通貨を変更できる商品もあります。


その時々の環境に応じて変更ができること自体は

投資家にとって有利ではあります。


しかし、注意すべきことは、

実は通貨選択型において、

通貨の選択を変更するということは

投資信託の買い替えを行っていることになります。


いったん、現在保有している投資信託を売って、

その売却代金で新しい投資信託を購入していることになります。


投資信託の名前が一緒だから

ついつい通貨だけの変更で投資信託自体は

従前と変わらないと思っていると税金で痛い目にあいます。


税務上、通貨の変更ごとに

売り買いが行われていると認識しますので、ご注意ください。


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