大黒たかのり(税理士)- コラム「レジャー会員権も損益通算禁止へ」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

レジャー会員権も損益通算禁止へ

- good

税金 2014-02-18 14:39

平成26年4月1日よりゴルフ会員権の譲渡損が

損益通算できなくなったことは新聞等でも大きく取り上げられました。


しかし、レジャー会員権もゴルフ会員権と

同様になったことは意外と知られていないかもしれません。


従前はゴルフ会員権とレジャー会員権の

譲渡損失は給与などの他の所得と損益通算が可能でした。


そのため、節税対策のとして購入する人も多くいました。


今後は、両方とも生活に通常必要でない資産として取り扱われ、

平成26年4月1日以降の譲渡損失は損益通算ができなくなります。


ゴルフ会員権同様、3月にかけてかなり売りが出るのが予想されます。


本当にほしい人にとっては安くなるので買い時かもしれません。


それにしても長い間、ゴルフ会員権とレジャー会員権は

生活に通常必要な資産だったのが不思議なくらいです。





プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真