大黒たかのり(税理士)- コラム「サラリーマンに朗報 節税できる特定支出控除」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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サラリーマンに朗報 節税できる特定支出控除

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税金 2013-11-22 10:48

サラリーマンなどの給与所得者は従来はなかなか節税の余地はあまりありませんでしたが、

平成25年からサラリーマンの必要経費が拡大され、より節税のできる可能性が広がりました。

 

それが、特定支出控除です。

 

サラリーマンは年収によって必要経費が決められています。

これを給与所得控除といいます。

 

例えば、年収500万円の人の場合は、必要経費である給与所得控除は154万円です。

月々約13万円弱の必要経費が自動的に認められ控除されています。

 

特定支出控除とは、仕事に関連する支出があった場合、給与所得控除額の1/2(上限125万円)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額からさらに差し引くことができる制度です。

 

例えば年収500万円の場合、給与所得控除額は154万円、特定支出合計額がその1/2の77万円を超える場合は超えた部分の金額をさらに控除することができます。

 

【特定支出の範囲】

1 通勤費

2 転居費

3 研修費

4 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)(勤務必要経費)

(1) 図書費

(2) 衣服費

(3) 交際費等

 

上記6つの特定支出は、いずれも会社が証明したものに限られます。
また、会社から補填される部分(例えば通勤費など)があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。

 

証明書のひな型は国税庁のHPにも公表されていますが、会社にも事務負担が増えそうな制度です。

 

なお、この特定支出控除を受けるには、確定申告が必要で、給与の源泉徴収票のほか、特定支出に関する明細書及び会社の証明書を申告書に添付することになります。

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