大黒たかのり(税理士)- コラム「かつらと植毛 必要経費の分かれ目」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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かつらと植毛 必要経費の分かれ目

- good

税金 2013-11-11 11:50

必要経費とは、その仕事上、売上を上げるために必要な経費かどうかということです。

 

必要経費の代表例は、商品仕入代金、家賃、給料などです。

 

これは一律に決まるものではなく、仕事の内容によって、必要経費か否かが決まります。

 

デザイナーなどのサービス業の場合、一般的にはものを仕入れて売るということはありませんので、

小売業などで必要経費とする仕入代金は必要経費となりません。

(そもそも仕入れがないので経費にしようがありませんが)

 

共通しているのは、仕事用ではなく、もっぱらプライベートで使用するようなものは必要経費になりません。

 

パソコンを仕事で使用しているからといって、プライベート用に購入したパソコンは必要経費になりません。

 

また、自宅を仕事場にしているケースでは光熱費など合理的に按分して一部を必要経費とすることは可能です。

 

芸能人やモデルなど外見や容姿が仕事上大きく影響するような仕事では、

一般には認められないような経費もあるでしょう。

 

よくあるのは舞台衣装。

これは減価償却資産として償却することになります。

 

かつらであれば、無条件に必要経費になることもありません。

かつらなり植毛を必要経費にする場合は、仕事に支障が出る、仕事ができない、

かつらでは代用できないなど合理的な理由が必要でしょう。

 

確定申告をする人は気を付けてください。

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