大黒たかのり(税理士)- コラム「退職金選択課税制度」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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退職金選択課税制度

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税金 2013-10-18 17:18

通常、退職金は受取時に税金が確定しているため

確定申告は必要ありません。

しかし、まれに確定申告をした方が

よいケースがあります。


例えば、海外転勤となり、

そのまま現地で退職をした場合などです。

海外現地で退職した場合の退職金の計算は

通常と異なります。

国内勤務期間に対応する退職金の


20%の源泉徴収となります。


退職所得控除や退職所得控除後の1/2もありません。

これは、国内勤務だけの人に比べ不利なケースが多く、

たまたま退職したときに海外にいた人にとっては

非常に不利な制度です。

これを救済する制度が退職金の選択課税制度です。


退職金の選択課税の確定申告は難しくありません。


退職金すべてを、国内で勤務していた人と同様に

「勤続期間」を考慮し、退職所得控除をし、

さらに控除後の金額に1/2し、税率を乗じます。


この際注意しなければいけないのは、

「基礎控除」は控除できないということです。


最近は、海外勤務も珍しくない時代ですので

もし、この制度を知らなかった方は

早めに確定申告をして還付金をもらって下さい。

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