大黒たかのり(税理士)- コラム「相続財産を寄付した場合」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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相続財産を寄付した場合

- good

税金 2013-09-05 10:53

相続税増税が平成27年から決まっていますが、

相続財産を社会のために使ってほしいという声もよく聞きます。


相続財産を寄付した場合、一定の要件のもと、

その財産は非課税になります。


つまり、相続税の課税対象財産から除外していいということです。


寄付の相手先はだれでもいいというわけではありません。


国、地方公共団体、特定の公益を目的とする事業を行う

NPO法人などの特定の法人に限られます。


また、遺言でも寄付したい旨を遺すこともできます。


寄付する時期ですが、相続税の申告期限 

つまり、亡くなってから10か月以内となっております。


子供がいない場合など財産を有効活用してもらいたいなど

希望があれば、生前から準備しておくといいと思います。




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