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2月決算法人も復興特別法人税
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税金
2013-04-11 18:30
復興特別法人税は、平成24年4月1日以後に
開始する事業年度から課税されます。
今年の2月決算法人の場合、
事業年度開始は平成24年3月1日ですので、
一見すると復興特別法人税は関係ないのでは?
と考えがちです。
しかし、復興特別法人税の申告書の提出が必要な場合があります。
それは、利子などに課された「復興特別所得税」の
還付を受ける場合です。
盲点ですが、忘れずに。
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