大黒たかのり(税理士)- コラム「非課税となる教育資金の対象が明らかに」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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非課税となる教育資金の対象が明らかに

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税金 2013-04-09 09:07

平成25年度税制改正の目玉の一つである「孫等への教育資金1500万円贈与税の非課税制度」。

 

祖父母は、子・孫名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出し、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(※)までを非課税とする制度。

※学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度。

 

すでに平成25年4月1日より適用開始となり、一部の金融機関で取り扱いもはじまっています。

 

学校等に支払われる教育資金(1500万円まで非課税)としては、

(1) 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費

(2) 入学又は入園のための試験に係る検定料

(3) 在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童、幼児、乳児の記録の証明に係る手数料及びこれに類する手数料

(4) 学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費その他学校等で教育に伴って必要な費用に充てるための金銭

 

学校等に支払われる教育資金(1500万円まで非課税)としては、

(1) 教育に関する役務の提供の対価

(2) 施設の使用料

(3) スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価として支払われる金銭

(4) 役務の提供や指導で使用する物品の購入に要する金銭で、役務の提供・指導者に直接支払われるもの

(5) 学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費その他学校等で教育に伴って必要な費用に充てるための金銭で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの

 

具体的には、学習塾、そろばん、水泳、野球、ピアノ、絵画などがあげられています。

 

意外と幅広く認めてもらえる制度ですので、ぜひ活用したいものです。

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