大黒たかのり(税理士)- コラム「立て替え費用にも源泉を」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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立て替え費用にも源泉を

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税金 2013-04-01 16:11

弁護士や税理士が旅費などの立て替え費用をお客様に請求する際、

注意しないといけないのは源泉税の処理です。


通常、報酬に関しては源泉税を考慮していますが

立て替え費用については忘れている人も多いのではないでしょうか。


源泉税の対象となる報酬の中には、

旅費、日当名目で支払われるものも源泉税の対象となります。


ただし、立て替え費用でも登録免許税など国に直接支払われるようなものや

交通費や宿泊費を直接ホテル等へお客様が支払われる場合は

源泉税は必要ありません。




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