復興特別法人税
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平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法において復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
(1)復興特別法人税の概要
法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
(2)適用期間
原則、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内(以下指定期間内)に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度となります。
(3)新設法人の場合
最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間
例えば、平成24年9月に設立した12月決算法人の場合、指定期間内の日の属する事業年度が課税事業年度となることから、平成24年12月期、平成25年12月期、平成26年12月期及び平成27年12期月が課税事業年度となります。
また、平成27年12月期は、最後の課税事業年度(27.1.1~27.12.31)のうちに平成27年1月1日から指定期間の末日(平成27年3月31日)までの3ヶ月分に対して復興特別法人税の課税対象となります。
(4)事業年度変更の場合
指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度が課税事業年度となります。
例えば、9月決算の会社が平成27年4月1日に3月決算に変更した場合、平成25年9期、平成26年9期、平成27年3月期及び平成28年3月期が課税事業年度となります。
また、平成28年3月期は、最後の課税事業年度(27.4.1~28.3.31)は、最後の課税事業年度開始の日(27.4.1)から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日(24.10.1)以後3年を経過する日(27.9.30)までの期間(27.4.1~27.9.30)の6か月分に対して復興特別法人税の課税対象となります。
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