小規模宅地等の面積制限の改正
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小規模宅地等の特例とは、土地の相続があった場合に、
被相続人の居住用として使用されていた土地や、
被相続人の事業用地として使用されていた土地があった場合には、
その後相続人が、その土地に居住したり、
その土地で事業を承継したりすることに配慮して、
相続税の評価において、一定割合で減額することができる制度です。
土地の用途により、限度とされる面積や減額される割合は次のように異なります。
(1)事業用の土地(A)…限度面積400㎡、減額割合80%(2割課税)
(2)居住用の土地(B)…限度面積240㎡、減額割合80%(2割課税)
(3)貸付用の土地(C)…限度面積200㎡、減額割合50%(5割課税)
また、相続した土地に2以上の区分の用途の土地がある場合には、
限度額は合計で400㎡相当とされ、
具体的には「A+(B×5/3)+(C×2)≦400㎡」に
おさまるように適用することとされています。
平成25年度の税制改正では、
(2)の居住用の土地と、2以上の区分の用途の土地がある場合について、
その限度面積が緩和されることになるようです。
居住用の土地の面積は上記のとおり240㎡(約72坪)が上限でしたが、
330㎡(100坪)まで拡充されます。
大都市では100坪の住宅というのは珍しいかもしれませんが、
大都市以外の地域ではこの改正により
大幅な減額を受けることができるケースが増えると思われます。
また、2以上の区分の用途の土地がある場合には、
上記のとおり合計で400㎡相当が限度とされていましたが、
事業用の土地と居住用の土地は、
それぞれの限度面積(400㎡、330㎡)まで減額ができることになります。
但し、貸付用の土地については改正されませんので、
従来の方法で限度面積を算定する必要があります。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続について適用される予定です。
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