大黒たかのり(税理士)- コラム「相続税の増税と贈与税の減税」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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相続税の増税と贈与税の減税

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税金 2013-02-21 10:00

 

消費税の増税により、低・中所得者の税負担が増え、

これにより高所得者層に対する課税構造への

不公平感が広がるおそれがあることから、

平成25年度の税制改正には、

高所得者層に対する課税を強化する改正が3点織り込まれました。

 

一つは、所得税の最高税率の引き上げであり、

従来の40%から45%に引き上げられました。

 

また、相続税においても、基礎控除額が従来の控除額に比べて

4割引き下げられました。

 

そして、相続税と贈与税はともに最高税率が55%に引き上げられ、

税率構造が見直されることになりました。

 

相続税は、改正前は、課税対象額が1億円超3億円以下の部分は40%、

3億円超の部分は50%で税額計算がされていましたが、

改正後は1億円超2億円以下の部分が40%、

2億円超3億円以下の部分が45%、3億円超6億円以下の部分が50%、

そして6億円超の部分が55%に引き上げられました。

 

例えば、課税対象額が7億円である場合には、

改正前の税率構造だと相続税は単純計算で3億300万円ですが、

改正後の税率構造だと3億1,300万円になり、1,000万円の増税です。

 

また、相続税率の引き上げに合わせて、

贈与税の税率も最高55%まで引き上げられました。

 

しかし、贈与税は基本的には減税になります。

 

親や祖父母らの贈与については、

高齢者から若年層への資産の早期移転を促すため、

税率構造が納税者寄り緩和されます。

 

例えば、課税対象額が500万円である場合、

従来の税率は30%でしたが、改正後は最高20%とされ、

税額で45万円の減税です。

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