相続税の基礎控除の引き下げ
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平成23年度の税制改正において
改正の目玉として織り込まれていた相続税の基礎控除の引き下げは、
しばらく棚上げされていましたが、
いよいよ平成25年度の税制改正により、
平成27年1月1日以後の相続から引き下げられることになりそうです。
ところでこの基礎控除とはどんなものかというと、
相続財産がこの金額を超えたら相続税がかかる、
反対に言えば、相続財産がこの金額以下であれば
相続税はかからないというボーダーラインです。
今までは、『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』でしたので、
例えば、相続人が妻と子1人だったという場合には、
基礎控除額は7,000万円でした。
これが、改正により、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』に引き下げられますと、
上記の例であれば、基礎控除額は4,200万円に大幅に引き下げられてしまいました。
引き下げ率は4割です。
人が亡くなると相続税がたくさんかかる、というイメージがありますが、
今までは、基礎控除額が比較的高かったため、
実は、相続税の申告が必要なケースは全体の4%程度にすぎませんでした。
しかし、今回の引き下げにより、相続税の申告人口は、
全体の6%に上昇するといわれています。
例えば、相続財産に預貯金が2,000万円、戸建て住宅が3,000万円あるだけで、
多くのケースで相続税が発生することになります。
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