大黒たかのり(税理士)- コラム「店舗の改装で節税も可能」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

店舗の改装で節税も可能

- good

税金 2013-02-18 09:00

平成25年の税制改正では、

設備投資促進税制が新たに2つ設けられることになりました。

いずれも平成25年4月1日から適用が開始予定です。

 

ひとつめは、「生産等設備投資促進税制」といい、

生産設備等(製造業等の用に供する機械装置等)に対する投資額を一定額以上増加させた場合には、

新たに取得した生産等設備等について

特別償却(初年度一時償却といい、通常の減価償却費に追加して償却費を計上することができます。)

又は税額控除を受けることができることとされました。

 

大綱から判明している制度の内容は次のとおりです。

 

(適用要件)

(1) 青色申告書を提出する法人又は個人であること

 

(2) その年度の減価償却費が、前年度において取得した生産等設備の取得価額の110%相当額を超えること

 

(3) その年度中に、生産等設備を取得し事業の用に供したこと

 

(特別償却又は税額控除額)

取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の税額控除

 

※ 税額控除は、その年の税額の20%が限度とされます。

 

ふたつめは、「中小企業経営改善設備投資促進税制」といい、

サービス業等を営む中小企業が経営改善のために店舗改修等の設備投資を行う場合には、

新たに取得した機械装置について特別償却又は

税額控除を受けることができることとされました。

 

(適用要件)

 

(1) 青色申告書を提出する法人(資本金等の額が3,000万円以下であるものに限る)又は個人であること

 

(2) 商工会議所等から、経営改善に関する指導及び助言を受けたこと

 

(3) その助言を受けて行った店舗の改修等に伴い、

30万円以上の器具備品及び60万円以上の建物付属設備の取得をし、

サービス業等の事業の用に供したこと

 

(特別償却又は税額控除額)

 

取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の税額控除

※ 税額控除は、その年の税額の20%が限度とされます。

また、控除限度超過額は1年間の繰越が認められます。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真