交際費課税の改正
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交際費は、会計上の費用でありながら、
法人税においては、原則として全額が損金(法人税法上上の費用)になりません。
つまり、交際費を支出しても、課税される利益は減らず、
税金対策としての費用にはならないということです。
これを交際費の損金不算入といいます。
しかし、交際費が法人税において費用にならないからといって、
交際費を支出しないというわけにはいきません。
円滑な事業活動を行うためには、交際費の支出は必要不可欠です。
そこで、日本の企業の99%を占めるといわれる中小企業については、
交際費の大部分を損金算入することが認められています。
現行法では、資本金の額が1億円以下の法人(中小法人)については、
支出交際費のうち600万円までの金額は、その90%を損金算入することができます。
全額を不算入にされるよりはましですが、600万円までの部分についてはその10%が、
そして600万円を超える部分についてはその全額が損金算入されません。
平成25年度の税制改正では、中小企業支援のため、
中小法人の交際費課税制度が緩和されることになり、
支出交際費のうち800万円までの金額は、その全額が損金算入できることになりました。
例えば、資本金1,000万円の法人が、交際費を年1,000万円支出したとした場合、
改正前であれば540万円(600万円×90%)しか損金算入されませんが、
改正後は800万円(800万円×100%)が損金算入されることになります。
この場合には、実に260万円損金が増加し、実効税率が30%だとした場合、80万円近い減税効果があります。
なお、今回の改正の適用開始時期は、現時点では不明ですが、
平成25年の税制改正により、早ければ平成25年4月1日から、
遅くとも平成26年4月1日から取り扱いが変更されるものと思われます。
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