MMF課税も改正へ
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有価証券を売却し、利益が出た場合には、税金がかかります。
税率は、20%(所得税15%、住民税5%)です。
(注)上場株式や一般的な投資信託は、平成25年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)
しかし、これが公社債や公社債投資信託(MMFやMRFといった名称の商品が有名です。)である場合には、
実は税金は課税されません。
しかし、昨今、金融商品の運用益については、
一律で同様の税負担をするべきだという「金融一体化課税」の流れがあり、
平成25年の税制改正で、公社債の運用益に対する課税が、
株式と同様の方法に変更されることになりました。
適用開始は平成28年1月1日からですので、まだ3年近くの猶予期間がありますが、
同日から、公社債等を売却した場合の利益については、
20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されることになります。
また、利子や収益の分配については、従来は20%の源泉徴収による課税方法でしたが、
改正により、申告分離課税となります。
そして、公社債等の売却により損失が生じた場合、
この売却損を利子や収益の分配と通算することができるようになります。
さらには、上場株式等の売却損がある場合、
これを公社債等の売却益や利子等とも通算することができるようになりました。
(従来は一切通算することはできませんでした。)
なお、この改正と同時に、上場株式や公社債と非上場株式等の課税が分離され、
平成28年から、有価証券の課税の仕組みが大きく変わることが予想されます。
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